初めまして、従業員4名の小さな会社を経営しています。50代男性
働き方改革ができたせいで、社員の雇用が難しくなってきました。
有給休暇・連続日数勤務・残業のことなど、耳が痛くなることばかりです!
今回は、良くある問題社員のお話です。
遅刻が多い社員を解雇したい! 懲戒解雇はできる? 遅刻を繰り返す社員の対応方法
1、遅刻が多い社員に対して絶対してはいけないこと
- (1)原因を確認せずに突然解雇にする遅刻と言っても、単に時間にルーズなのか、やむを得ない事情で遅刻するのかでは大違いです。何度も注意したにも関わらず改善が見られない場合には、解雇するということも考えられますが、突然解雇することは避けるべきです。
まずは、遅刻を繰り返す社員に何度も注意や指導を行って、改善の機会を与えることが重要になります。
万が一不当解雇に当たるとして争われた場合でも、会社が何度も注意や指導をしているにも関わらず、改善されなかったという事実があれば、解雇の相当性が認められやすくなるからです。
遅刻を繰り返す社員に対する処分について後々不当であると争われた場合に、会社が社員に改善の機会を与えたことを証明できるように、注意や指導は口頭だけでなく書面やメールなど証拠に残るような形でしておくことが望まれます。 - (2)全く何の対応も行わない社員が何度も遅刻したり、無断欠勤したりしているのに、会社が何も対応しないと、まじめに出社している社員からは不満が出ます。社内の規律も乱れ、他の社員も遅刻するようになるかもしれません。
この他、何度も遅刻をする社員に会社が注意や指導をしないと、会社から怒られないことをいいことにさらに社員の遅刻がエスカレートする可能性もあります。
また、会社から注意されないのだから、多少の遅刻は容認されていると社員に勝手な解釈をされる可能性があります。 - (3)一方的に叱責する社員が遅刻や欠勤した理由も聞かずに一方的に社員を叱責することは、パワハラと主張される可能性があります。
上司からすると遅刻や欠勤によって業務に支障が出ることもあるので憤りを覚えるかもしれませんが、あくまで冷静に、どうして遅刻をしたのかについて理由を聞き、理由によっては注意、指導等の対処をすることが大切です。
2、遅刻が多い社員に対する解雇処分は有効?
結論から言うと、遅刻が多い社員に対する解雇処分が有効と認められることはあります。
しかし、解雇が有効であると認められるためには、法律上の要件を備える必要があります。
具体的には、労働契約法において、以下の通り規定されてい
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
遅刻が多い社員への正しい対応は?
(1)遅刻の原因を確認する
遅刻を繰り返す従業員の責任を追及するなら、まずはその原因について確認することが重要です。
家族が病気であったり、本人が体調不良であるなど、やむを得ない事情による遅刻の可能性もあります。場合によっては「上司からパワハラを受けている」「職場でいじめに遭っている」など、職場環境等が原因で勤怠不良が続いている可能性もあります。
病気や家庭の事情で遅刻が多いのであれば、残業をさせないようにする、医師への受診をすすめる、休職を命じるなどの対処を検討する必要があります。
また、パワハラやいじめが遅刻の原因であれば、社内調査を行って職場環境を整えるなどの対処を講じる必要があります。
遅刻の原因を確認して、ただ意欲が低い、規範意識が弱い等、当該社員に改善を求めるべき場合であれば、次のような手順を踏むことになります。本人に帰責事由があって遅刻をしている場合、出退勤記録を基に注意・指導を行います。
はじめの注意・指導は口頭でも構いませんが、それでも改善しない場合には、書面で改善を求める業務指示を行うようにします。
これは、会社が当該社員を解雇する場合に、当該社員に対して再三注意・指導したが改善が見られなかったということを証明する証拠にするためです。
また、書面で注意・指導などの業務指示を行う際、今後も改善されず遅刻が繰り返される場合には懲戒処分となる可能性があることを明記しておくとよいでしょう。(2)注意・指導を行う
まとめ
問題のある人を、もしも雇ってしまったら!
早めに対処していきましょう、小さな会社の社長や個人経営者の方はほかにやることが多いので、つまらないことで消耗しないように
しましょう。
何事も、早めに対応!